大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1463 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤周蔵の上告趣意は、違憲をいうが諸般の事情を考慮した上被告人に実

刑を科することが直ちに憲法一三条に違反するものでないことは既に当裁判所屡次

の判例とするところであり所論の実質は結局量刑の非難に帰し刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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